家族信託・民事信託に関するご相談

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お母様の認知症に備えて家族信託を利用

状況

数年前に夫を亡くしたAさんには2人の子供(長女・次女)がいます。
Aさんは現在1人暮らしをしていますが、最近体調がよくないことが多く、一人暮らしへの不安もあることから、さきざき高齢者施設へ入居しようかと考えております。
Aさんとしては、さきざき施設に入居した後、自宅に戻って暮らすようなことがほとんどない状況になった場合には自宅を売却して生活費に充ててほしいし、もし亡くなったときに自宅が残っているようなら、売った現金を子供たちで平等に分けてほしいと思っています。

家族信託の設計

Aさんは、もし認知症になってしまって自分で財産の管理などが難しくなるようなことがあれば、長女に自宅の管理や状況に応じた売却をしてもらいたいと考えています。
Aさんを委託者(財産を託す人)、長女を受託者(財産を託される人)として、Aさんの不動産の管理や売却を行うことを家族信託契約で定めます。
Aさんはもちろん”受益者”として財産を利用して生活することができますが、Aさんが亡くなった時点で家族信託を終わらせるわけではなく、長女と次女が”第二次受益者”として財産を一旦引き継ぎ、売却して現金で分けて信託を終わらせることも契約の中に含めました。

家族信託を行うメリット

認知症になった場合の対応策としては、従来から成年後見制度(法定後見・任意後見)があります。
このうち、法定後見は裁判所が後見人を選任することになりますが、任意後見であればあらかじめ元気なうちに後見人となる人を指定しておくことができます。
ただし、任意後見であっても、裁判所への申立てが必要であったり、任意後見監督人が必ず選任されるため、その報酬がかかる等のデメリットがあります。
一方で、家族信託であれば、本人が認知症になった後でも、家族信託契約で定めた目的・権限に従って、本人のために、家族や親族の間で財産管理や資産活用を継続できます。
また、自宅売却についても、成年後見であれば家庭裁判所や監督人の許可が必要となりますが、家族信託であれば家族信託契約のなかで定めた方法に従ってスムーズに行うことができます。