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「信託」や「遺言」など、同じような言葉でも意味が異なるものもあります。家族信託とよく混同されることがある「遺言代用信託」や「遺言信託」との違いを説明します。
「遺言」は、ご自身の死亡後の財産の行方についての希望を、自筆(自筆証書遺言)または公正証書(公正証書遺言)などの法律で決まった方式で作成して遺すものです。
遺言を作成した本人が亡くなった後、遺言の内容に基づいて相続人等に財産が引き継がれていきます。
「遺言代用信託」は、家族信託の一つで、文字どおり、「遺言の代わりになる信託」です。委託者が亡くなった後、信託契約の定めに従って、受益者が信託財産(受益権)を承継する信託を言います。
亡くなった後に、あらかじめ指定したとおりに財産を承継するという点で、遺言と同様の機能があります。
「遺言信託」には、一般的に2つの信託があります。一つは、信託銀行や信託会社が持つ金融商品のことです。
信託銀行等が販売する「遺言信託」は、遺言の作成と、保管、執行(死亡後の遺産相続手続きを金融機関が取りまとめること)を行うもので、通常の「遺言」と比較して、特別な信託機能があるわけではありません。信託銀行等が行うので「信託」と商品名がついているもので、司法書士事務所などで遺言を作成して執行も依頼することと変わりません。
もう一つの「遺言信託」は、遺言で家族信託を定めておく方法のことです。
委託者が生前にあらかじめ遺言を作成し、その遺言のなかに家族信託に関する事項を定めておきます。そして、ご本人が亡くなった時に信託の効力が生じるようにする家族信託の形態の一つです。
この2つの「遺言信託」は同じ呼び方でも、その内容は全く違いますのでご注意ください。
上記の説明のなかで、「遺言代用信託」は遺言と同様の機能があると説明しましたが、一番の違いは、確実性です。
「遺言」の場合は、相続人全員が遺言内容に不満であれば全員の同意で遺言と異なる分け方ができ、事実上、遺言がないのと同じ状況にできます。
一方で、「遺言代用信託」は、信託契約に基づくもので、あとで相続人が不満を出しても、契約に従って確実にその内容を実行することができます。