家族信託・民事信託に関するご相談

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親なき後問題

障がいのあるお子さんをお持ちの親から、次のようなご不安を抱えるご相談が増えています。

  • 自分が亡くなったあと、子どもの生活維持や財産管理が心配・・・
  • 自分ができるうちに、子どもの将来の生活保障を考えたい・・・

このような対策に有効なのが家族信託です。
特にこのようなケースで利用される信託は「福祉型信託」と呼ばれています。
親が亡くなった後、子供の生活や財産管理をしてくれる人に財産を託し、必要に応じて子供の生活に必要な財産を渡していくことで、子供の安定した生活を保障することができます。

福祉型信託は、親が亡くなった後でも財産を障がいのある子の生活を維持するために確実に管理・渡していくために、あらかじめ兄弟姉妹や親族などの任せられる人に財産を託し、財産管理を行ってもらうための家族信託です。

千葉の家族信託・民事信託
福祉型信託の活用例
事例:家族の状況

Aさん家族は、Aさん、奥様、2人の子供がいます。子供は長男と長女がいますが、長男には障がいがあり、自分で財産管理や生活維持が難しい状況です。
現在は、Aさん夫婦が長男と同居して面倒をみていますが、自分たちが亡くなった後、長男の財産管理や生活維持が心配です。
長女は長男のことを理解し、両親が亡くなった後は長男の面倒をみていくことに賛成しています。

家族信託の設計

この状況で家族信託の目的は、両親が亡くなった後の長男の財産管理と生活維持を保障しておくことです。
そこで、Aさんの財産を信託財産とし、受託者を長女、第一次受益者をAさん、Aさんが亡くなった後の第二次受益者を奥様、そして、第三次受益者を長男とする家族信託を設定します。
こうすることで、両親が亡くなった後、長男が引き継ぐ財産を長男に代わって長女が管理し、長男の生活に必要な財産を必要に応じて渡すことができるようにしておきます。
状況によっては、長女がしっかりと財産を管理して長男の生活を維持できているかを、信頼できる親族や司法書士等の専門家を信託監督人として設定し、チェックしていくようにすることもできます。

家族信託のポイント

遺言を利用することで、長男に必要な財産を残すことも可能です。
しかし、遺言は遺産をまとめて渡すことになり、長男が手にした財産の管理や定期的に使うように渡していくことはできません。
家族信託であれば、受託者を指定して財産を託しておくことで、長男に財産を残しつつも、長男に代わって家族や親族が財産管理をしながら、生活の維持を保証していくことが可能です。
親なき後問題の対策として、福祉型の家族信託が有効です。