家族信託・民事信託に関するご相談

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家族信託と商事信託の違い

「信託」には「商事信託」と「家族信託」があります。

一般的に、「信託」というと、まず「投資信託」や「○○信託銀行」などが思い浮かぶと思います。これらは商売を目的にする信託であり「商事信託」と呼ばれ、「家族信託」とは全く異なります。

①商事信託

ごく簡単に言えば、営利目的での信託を指します。信託銀行や信託会社に財産を託し、信託銀行や信託会社が受託者となって、管理や処分、財産の承継などを行います。信託会社や信託銀行は、営利目的で「信託報酬」を受け取ります。

②家族信託

家族や親族など信頼できる人に財産を託し、家族や親族などが受託者となって、管理や処分、財産の承継などを行います。平成18年の信託業法改正により、営利目的でなければ、信託会社や信託銀行でなくとも(信託業免許を持たない法人や個人)、受託者になることができるようになりました。この改正により、家族や親族の間で財産を信託する「家族信託」ができるようになりました。

これまでは、財産を誰かに信託したい場合には、商事信託(信託会社や信託銀行)を通して行うことが多く、信託会社や信託銀行は営利で行うため、それなりの信託報酬が発生していました。また、受託者はあくまで第三者であって、必ずしも本人に寄り添って意向を組みながら管理・運用できるとも限りませんでした。
それに対して、「家族信託」とは、受託者である家族や親族などが、信託報酬を目的とせずに、あくまで本人のための財産の管理を家族や親族が行えるのです。
最近では、「福祉信託」と呼ばれるような障がいを抱えるお子様の資産管理や生活維持を目的として家族・親族で信託をするケースも増えていますが、これも、家族や親族が受託者となる「家族信託」の一例です。