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実際に専門家に家族信託の設計や契約の作成を依頼する際には、下記のような費用がかかります。
ご本人やご家族の状況、希望、将来へのお考えをヒアリングし、どのような財産をどのように信託するか等を含め検討します。そして、検討した内容を信託契約書に反映していきます。
不動産を家族信託の対象とする場合は、委託者(財産を託す人)から受託者(財産を託される人)への名義変更(所有権移転および信託登記)をする必要があります。
家族信託の契約書は、必ずしも公正証書にしなければならないものではなく、私文書での契約も有効です。しかし、大切な財産を託すという重要な契約のため、公証人の立会いのもと、証拠力が強い公正証書として作成することをお勧めしています。
家族信託の設定にあたって、戸籍謄本や不動産資料などを収集する実費がかかります。