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現在、実家に一人暮らしをしている母(80代)を心配した長男からの相談です。
ご家族の状況としては、父はすでに他界し、母・長男・次男がいます。母は実家に一人暮らしをしていますが、長男・次男は別々に暮らしているため、将来的には高齢者施設への入居を考えています。
そうなると、実家が空家になるため、管理や売却といった心配があります。
最近、母の物忘れが少し気になってきました。もし、これから先に認知症になってしまった場合、母の預貯金の財産管理や自宅の売却などはどうなるのかを心配しています。
特に、空家となる実家をそのままにしておくわけにもいかないので、施設費用や介護費用の捻出のための自宅売却ができるかが気がかりです。
「いざというときの自宅(実家)の売却」が主な心配事だったため、自宅(実家)を信託財産の中心とした民事信託(家族信託)を設計しました。
具体的には、ご家族状況に適した家族信託の概要の考案、信託契約書の作成、信託に伴う不動産登記までお手伝いさせていただきました。
・財産の所有者である”母”を”委託者”、”長男”を”受託者”、そして”母”を”受益者”とし、母の自宅と金融資産を信託財産とする信託契約を締結します。
・委託者と受益者が同一人物(母)であり、名義(管理や処分権限)だけを受託者である長男とする信託契約としているため、贈与税や不動産取得税、譲渡所得税などの余計な税金は発生しません。
・元気なうちに民事信託(家族信託)を利用することで、判断能力が低下している状態になっても、生活費の送金・管理、自宅の管理・修繕・売却などの財産管理は受託者である長男が行うことができます。
・受託者である長男は、信託契約で定めた目的・権限に従って、長男の判断で母の財産を処分・活用することができます。
・自宅を売却して得られた代金は、その管理を受託者である長男が行いますが、受益者である母のために使うものであるため、母の施設費や生活費等のために使うことが可能となります。
・最終的に母が他界した場合には、亡くなられた時点で残った信託財産(自宅と現金。自宅を売却していた場合には残った現金)を相続財産として、信託契約であらかじめ決めておいた人が取得することができます。
・なお、あくまで家族信託は財産に関することが対象になるため、成年後見制度とは異なり、信託財産に関すること以外の契約や諸手続きの代理はできません。また、本人が勝手にしてしまった契約の取消権等もありません。