家族信託・民事信託に関するご相談

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障がいのある子のために定期的に財産を給付する家族信託

状況

Aさんには、二人のお子さん(長男・次男)がいらっしゃいます。
Aさんの長男は軽度の障がいがあり、長男自身で大きな財産管理をすることに不安があります。
Aさんは、自分が亡くなった後は、長男が安心して生活をしていけるよう、長女に財産の面倒をみてもらいたいと思っており、長女もそれを了承しています。
そのため、Aさんは、財産は長女に管理してもらって、長男が生活に困らないだけの現金と、収益物件であるアパートからの家賃収入を、長男に定期的に渡してほしいと思っています。

家族信託の設計

Aさんの財産を長女が管理するために、長女を受託者とし、Aさんが生きている間は”Aさん”を”受益者”に、Aさんが亡くなった後は”長男”を”受益者”とする家族信託です。

名義(財産管理できる権限)を長女に託しておくことで、もしAさんが判断能力が低下し、長男の生活のための財産管理をすることができないといった状況になった場合でも、Aさん自身の生活費や施設費はもちろん、長女が財産を管理して長男の生活費を渡していけるように設計します。
さらに、Aさんが亡くなった後は、長女に信託した財産を、今度は長男のために使っていってもらうようにできます。

家族信託を行うメリット

自分が亡くなった後、長女が財産を管理して、一定額の財産を長男に定期的に渡してくれるため、息子さんは安心した生活が送れます。
受託者として名義(財産管理をする権限)を長女にすることで、Aさんが生存中に認知症等で財産管理能力が低下した場合であっても、長女が財産管理を行うことができます。
なお、遺言でも最後の財産の行方を決めておくことはできますが、遺言では認知症時の財産管理は対象外で、また、長男に財産を定期的に少しずつ渡していくということもできません。