気軽にお問合わせ下さい
TEL.0120-972-835
相談受付時間:平日9:00〜18:00 土曜・平日時間外も相談可能です(要予約)
認知症”前”にできる対策は「家族信託」
認知症”後”にできる対策は「成年後見」
と覚えましょう
「家族信託」とは!
① 自身の財産を
② 信頼できる人(家族など)に託して
③ 管理・処分の権限を委ねるという制度です
家族信託を理解するためのポイント!
家族信託はあくまで「託す」のであって、
「あげるわけではない」ということです!
財産の管理を預かるだけなので、
財産をあげたわけではありません。
財産の実質的な所有者は本人のままです。
家族信託は、認知症になる”前”に
信頼できる家族・親族との間で、
家族信託契約を結んでおく必要があります。
一方で、「成年後見」は
認知症”後”にでもできる対策です。
本人の財産と生活を守るための制度です
【成年後見でできること】
【成年後見の注意点】
・後見人は第三者が選ばれる可能性がある
・第三者が選ばれると年間数十万円の費用が死亡までかかる
・財産の利用には裁判所から監督を受ける
・積極的な資産運用はできない
家族信託と成年後見の比較
家族信託 | 項目 | 成年後見 |
家族・親族 ※信託契約で選ぶ |
財産を管理する人 | 裁判所が決定 ※第三者(司法書士や弁護 士)が選ばれるケースが多い |
信託契約で決めた財産 | 対象の範囲 | 裁判所が決定 ※原則として、 財産や身上のことすべて |
取り決め次第 | 財産管理の報告 | 裁判所に報告 ※原則1年に1回 |
家族が代わりに財産の 管理・処分をできる |
メリット | 何も対策をしないで 判断能力が低下した場合でも 利用可能 |
判断能力がある間に 信託契約を結ぶ必要がある |
デメリット | 第三者が選ばれた場合の 費用負担や不安感 |
継続できる | 認知症発生後の 相続対策の継続 |
継続できない |
55万~ ※原則、信託契約の組成時限り |
費用 | 数十万~100万円前後/年 ※第三者が選ばれると 毎年費用が発生 |