家族信託・民事信託に関するご相談

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家族信託と成年後見人の違いとは

認知症”前”にできる対策は「家族信託」
認知症”後”にできる対策は「成年後見」
と覚えましょう

千葉の家族信託・民事信託
千葉の家族信託・民事信託

「家族信託」とは!
自身財産
信頼できる人(家族など)に託して
管理・処分の権限を委ねるという制度です

 

千葉の家族信託・民事信託

家族信託を理解するためのポイント!

家族信託はあくまで「託す」のであって、
「あげるわけではない」ということです!
財産の管理を預かるだけなので、
財産をあげたわけではありません。
財産の実質的な所有者は本人のままです。

千葉の家族信託・民事信託

家族信託は、認知症になる”前”に
信頼できる家族・親族との間で、
家族信託契約を結んでおく必要があります。

一方で、「成年後見」は
認知症”後”にでもできる対策です。
本人の財産と生活を守るための制度です
【成年後見でできること】

千葉の家族信託・民事信託

【成年後見の注意点】
・後見人は第三者が選ばれる可能性がある
・第三者が選ばれると年間数十万円の費用が死亡までかかる
・財産の利用には裁判所から監督を受ける
・積極的な資産運用はできない

家族信託と成年後見の比較

家族信託 項目 成年後見
家族・親族
※信託契約で選ぶ
財産を管理する人 裁判所が決定
※第三者(司法書士や弁護
士)が選ばれるケースが多い
信託契約で決めた財産 対象の範囲 裁判所が決定
※原則として、
財産や身上のことすべて
取り決め次第 財産管理の報告 裁判所に報告
※原則1年に1回
家族が代わりに財産の
管理・処分をできる
メリット 何も対策をしないで
判断能力が低下した場合でも
利用可能
判断能力がある間に
信託契約を結ぶ必要がある
デメリット 第三者が選ばれた場合の
費用負担や不安感
継続できる 認知症発生後の
相続対策の継続
継続できない
55万~
※原則、信託契約の組成時限り
費用 数十万~100万円前後/年
※第三者が選ばれると
毎年費用が発生