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家族信託は、成年後見制度とどう違うの?

家族信託は、成年後見制度とどう違うの?
現在の法制度や金融機関等の対応では、財産を所有する方が認知症などになり判断能力が不十分な状態になってしまうと、自分が所有する財産であっても自由な処分や活用をすることはできず、資産凍結の状態になってしまいます。


そこで、従来からある制度が「成年後見制度」です。
「成年後見制度」は、本人の正当な代理人(法定代理人)として、本人に代わって財産を管理し、管理や処分に必要な契約を結び、本人が困らないように生活ができるように支援する人を選ぶ制度です。


「成年後見制度」には、「法定後見」と「任意後見」があります。



「法定後見」は、すでに判断能力が不十分になってしまった方が対象です。判断能力が不十分になってしまい、自分で財産管理や必要な契約ができない方を対象に、家庭裁判所が選任する「後見人」が本人に代わって財産管理や本人の身上保護を行うものです。家庭裁判所の監督のもと、本人のために、財産や身上をしっかりと守るための制度なので、本人がもし悪徳商法や詐欺などの契約を結んでしまっても、後見人が代わりに解約もできるという利点はあります。


しかし、行動の大前提として「本人のためになるか」ということが常に問われるため、財産の使い道はあくまで本人に必要なもの・日常的なものに限られます。

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「任意後見制度」は、本人が元気なうちにあらかじめ後見人となる人(予定者)を決めて契約(任意後見契約)を結んでおく制度です。もし、本人の判断能力が低下したら、元気なうちに結んだ任意後見契約に基づき、後見人となるというものです。法定後見に比べると、あらかじめ後見人となる人を指定できたり、任せる内容も比較的自由に決めておけます。ただし、あらかじめ決めた人が後見人になれる一方で、必ず、家庭裁判所で選任された「監督人」が付きます。あらかじめ決めておいた人とはいえ、財産を適正に管理・処分できているかを監督されます。財産管理に関しては、あくまで「本人のためになるか」という前提で、本人に必要なもの・日常的なものに限られる点は、法定後見と同様です。

結論として、
法定後見であっても、任意後見であっても、「本人のために」「第三者の監督のもと」「必要なもの・日常的なもの」ということは変わりません。
そのため、
■判断能力が低下した後、家族だけで財産を管理していきたい
■判断能力が低下した後でも、預金だけで保有するのではなく、生活費・施設費のために資産運用したい。
というような、「本人のために」「第三者の監督のもと」「必要なもの・日常的なもの」を超えることはできません。