家族信託・民事信託に関するご相談

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不動産オーナーのための家族信託

不動産オーナー様向け

高齢での管理問題を家族信託で解決するケース

収益不動産をお持ちの65歳以上の方およびご家族の方へ
数年前から、TVや新聞、雑誌などのメディアで、「家族信託」という言葉が取り上げられるようになってきました。
当事務所でもご相談が増えているのが、
「収益不動産をお持ちの両親を持つお子様」から、
・高齢となった親の収益不動産の管理を代わりにできないか
・数年内に大規模修繕の予定があるが、親が対応できるか心配
・今後アパートを建築する予定だが、親が認知症にならないかが心配
といった問題の解決で活用する家族信託です。

千葉の家族信託・民事信託

家族信託とはなにか?
家族信託とは、
「自分の財産」を、「信頼できる人(家族や親族)」に託して管理をしていく 財産管理の手法です。
千葉の家族信託・民事信託
託す財産が「収益不動産」である場合には、収益不動産から発生する収益は、元のオーナーのままとなります。
あくまで収益不動産の管理・処分権を託すわけで、財産を丸ごとあげるわけではありません。
そのため、贈与とは異なり「贈与税は発生しない」ということになります。

家族信託の活用方法
収益アパートがある父の認知症対策に家族信託を活用したケース

状況

お父さま(82歳)は、自宅と収益アパートをお持ちです。
お父様には長男Aさんと長女Bさんがいます。
長男Aさんは近くに暮らしていますが、長女Bさんは遠方に嫁いでいます。

千葉の家族信託・民事信託

現在はお父さま自身で収益アパートの管理を行っていますが、高齢のため、管理が面倒になってきました。
また、そう遠くない時期に高齢者施設への入居も検討しています。
お父様としては、「高齢者施設に入居後は、いろいろな費用がかかるだろうから、自宅を売却して費用に充ててほしい」と考えています。
しかし、高齢なお父様が不動産の売却手続きなどを行うのは大変で、もし認知症になってしまった場合には売却自体難しくなってしまうため、長男Aさんに管理をしてもらいたいと考えています。
長男Aさんは、お父様の財産をしっかりと行ない、収益アパートから出る収益を生活費充てつつ、自宅の売却なども行えればと思っています。

家族信託の手続き

家族信託を行うには、家族信託契約を結ぶ必要があります。
自宅とアパートの管理・処分を長男Aさんに任せるように、
・お父さまを  委託者(財産の管理・処分を依頼する人)
・長男Aさんを 受託者(財産の管理・処分を任される人)
・お父さまを  受益者(財産の収益・利用を受ける人)
と設定し、お父様と長男Aさんで家族信託の契約を締結します。
千葉の家族信託・民事信託

家族信託の効果

家族信託契約をしっかりと作成・締結しておくことで、
万が一認知症になった場合にも、問題なく長男Aさんが財産を管理し、お父さまの生活を支えることができます。
家族信託はまだまだ新しい制度で、見落としがちな注意点も多く、しっかりと対応することのできる専門家は限られています。
「自分のケースは家族信託にあてはまるのだろうか?」と思われる方は、
お気軽に無料相談までお越しください。
家族信託の実績多数の専門家が丁寧にご相談にお応えさせていただきます。