家族信託・民事信託に関するご相談

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よくあるご相談・質問

家族信託を進める場合、委託者(託す人)と受託者(託される人)だけで信託契約をすれば、他の家族は関係ないの?
よくあるご相談・ご質問
家族信託契約は、委託者と受託者との契約で成立します。
そのため、最低限、お二人の合意があれば家族信託を進めることができます。
ただし、家族信託は財産の管理を任せるという重要な契約であり、内容によっては最後の財産の承継方法まで決めることになりますので、他の家族(特に将来的に相続人になる家族)が家族信託のことをまったく知らないという状況は避けたほうが無難です。
例えばお子さまが複数いるような場合で、一人のお子さまと家族信託を結ぶ場合には、他のお子さまにあらかじめ知らせておくことをおすすめしています。他の家族が知らない間にいろいろと決めてしまったと、後から相続の時の火種になりかねません。
しかし、状況によっては、他の家族に知らせない方がいいケースや、委託者が他の家族に知らせたくないという強い希望をお持ちのケースもあります。他の家族にどこまで知らせたほうがよいかはケースによって異なります。
認知症になった後でも、家族信託をすることができますか?
家族信託は、それ自体が財産に関する重要な契約です。
そのため、すでに家族信託自体を理解できない状態にある場合は、家族信託を行うことができません。
認知症で家族信託自体も理解できないというレベルであると、成年後見制度を使っての対応になります。
認知症ではないが、最近少し物忘れが出てきたという状態の場合は、家族信託の内容を理解できるか等を判断しながら進めていきます。
ご本人の状況・ご家族の関係等によっては、医師による判断能力の診断書を取得をお願いする場合があります。
財産の名義を受託者にして贈与税はかからないの?
実際に受託者が財産を取得するわけではないので、受託者に対する贈与税や不動産取得税は発生しません。
ただし、委託者と受益者が異なる場合は、受益者に対して贈与税や不動産取得税等が課税されます。
(例)委託者A-受託者B-受益者A = 非課税
   委託者A-受託者B-受益者C = Cに課税
金銭を信託財産にして託した場合、受託者はどのように管理すればいいの?
受託者には「分別管理義務」があり、受託者自身の財産と信託財産とは明確に分けて管理する必要があります。この場合、信託財産であることが明示される「信託口口座」を開設して、管理することが理想です。
ただし、家族信託に適した「信託口口座」を開設できる金融機関はまだ多くありません。また、金融機関によっては、信託口口座を開設できるように見えて、金融機関の内部処理的には通常の普通預金の扱いと変わらないといった場合もあります。
おすすめは「信託口口座」を開設することですが、状況によっては、受託者の個人口座を新規に1つ用意し、その口座を家族信託専用として利用する場合もあります。
ただし、この方法では、対銀行・対第三者に対しては、信託財産の預金口座ではなく「受託者個人の口座」としか見られないため、①受託者に借金ができた場合に差し押さえられてしまう可能性があることや、②受託者が先に死亡した場合に凍結されてしまい、解除には受託者の相続人の協力が必要になること などのリスクがあります。
どちらの方法を選ぶかは委託者や受託者の状況や信託財産の規模等により検討が必要です。
自宅の不動産だけを家族信託して、金銭は信託しないというのも可能ですか?
理論上、自宅だけを家族信託をすることは可能ですが、現実的にはおすすめしていません。
不動産の維持・管理には相当程度の費用がかかります。基本的には、最低限、不動産の維持・管理にかかるであろう費用も一緒に信託財産として託しておく必要があります。
具体的な金額が妥当かは、本人の状況や不動産の状態等により個別に異なります。
家族信託にはデメリットはありますか?
家族信託をする主なデメリットは、次のようなことが考えられます。
1.受託者が勝手に財産を使い込んでしまう可能性がある
2.まだ新しい制度のため、裁判例などの法的見地や、税務通達などの税務見解が確定していないところがある
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これらのデメリットを踏まえたうえで、以下のような注意が必要です。
1.信託とは文字どおり「信じて託す」というものです。心から信じることができない場合はそもそも家族信託をすべきではないかもしれません。そうは言っても、信じてはいるがなんらかの予防策は設けておきたいという場合もあります。そのような場合には、「信託監督人」といった受託者を監督する役割の人を家族信託に設定することで対応することもあります。
2.法的見地や税務見解が確定していないような方法や事項は、できる限り避けて家族信託を設計することで対応します。まだ新しい制度のため、あまり先鋭的な方法での利用をすることはおすすめしていません。すでに法的見地や税務見解がほぼ固まっているような利用方法で、慎重に設計することで、安定的な家族信託を組むことができます。
予備の受託者の候補(二次受託者)がいませんが、家族信託はできますか?
家族信託では、家族や親族などの個人が受託者になるケースがほとんどです。そのため、もし受託者に不測の事態(病気や事故など)があると、受託者としての管理ができなくなってしまう可能性もゼロではありません。
そのような場合に備えて、「予備の受託者」(二次受託者)をあらかじめ家族信託の契約で決めておくことが一般的です。
しかし、法的には、「予備の受託者」(二次受託者)は家族信託契約では必須ではありません。
そのため、家族信託の目的や、ご年齢・健康状態やご家族の状況などを考慮して、予備の受託者を準備できない状態であっても家族信託が必要だと考えるケースもありますが、当事務所ではできる限り、予備の受託者の候補を決めていただいております。
信信託が終了すると、財産は誰に帰属するの?
信託契約で決めておいた人に帰属します。
信託契約のなかで、信託残余財産の帰属権利者又は残余財産受益者という指定をすることで、その人に帰属します。
もし、帰属する人を定めていない場合には、委託者又はその相続人に帰属することになります。さらに、委託者又はその相続人がいない場合もしくは権利を放棄した場合には、清算受託者という人に帰属します。
いずれにおいても、信託契約のなかで、しっかりと最後の財産の承継まで定めておくことをおすすめします。