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家族信託を行うには、委託者(財産を託す人)と受託者(財産の管理・運用・処分を託される人)の間で、信託契約を結び、信託する財産について名義変更や財産移転等を行います。
例えば、自宅(不動産)を信託する場合は、「信託を原因として受託者に名義が移った」という旨の登記を行います。また、金銭を信託する場合は、実際に信託する金銭を受託者が管理する預金口座に移します。当事務所でご相談いただく場合、実際に家族信託を作成していく流れは以下のとおりになります。
そもそも、なぜ家族信託を検討しているのか、将来にどのような懸念や不安を抱いているのかをしっかりとヒアリングいたします。そのうえで、「財産をどのようにしたいのか」という財産の管理や処分の方向を確認いたします。
例えば、「認知症での資産凍結を防ぎたい。自分が住める間は自宅に住むが、施設に入るようならそのときに売却して施設費用に充ててもらいたい」といった内容です。
今置かれている状況や将来へのお考えなどをじっくりとお聞き取りさせていただき、ご本人・ご家族の想いをしっかりと確認します。
STEP1で確認した家族信託を行う目的を達成するために、具体的に「誰に財産を託すのか」「最終的に財産を誰に引継いでいくのか」を検討します。その際、不測の事態に備えるため、予備の受託者の検討などを一緒に考えます。
具体的に、どのような財産を信託するかを検討します。
ご本人の希望、将来へのお考え、財産状況などをお聞きして、どのようなものをどれくらい信託するのが適切かもご提案いたします。
信託がいつ終了するのかのタイミングを決めます。
信託はどのタイミングで終わらせるかが重要です。どの時点で「託す、託される」の関係を終わらせるかは、信託の設計上、重要なポイントです。
信託の大枠が決まったところで、信託契約や名義変更などに必要になる資料を集めます。
信託契約の内容にもよりますが、戸籍謄本や印鑑証明書、不動産もあれば登記簿謄本や権利証も必要です。
ここまでの情報・資料をもとに、ご本人・ご家族の希望に沿うかたちでの信託契約書の案を作成します。内容をわかりやすく説明し、確認いただきます。
ご本人・ご家族の希望が反映された信託契約を、委託者と受託者の間で締結していただきます。公正証書で作成する場合には、公証人の認証のもと証拠力の高い契約書となります。
信託する財産に不動産がある場合には、信託契約に基づいて名義変更を行います。名義変更としては、「信託を原因として受託者に名義が移りました」という内容のほか、具体的な受託者の権限やこの信託が終わるタイミングはいつですといったことを記載した「信託目録」もあわせて登記します。
信託された金銭を管理するための家族信託専用口座(信託口口座)を金融機関で開設する場合には、金融機関と調整して、開設までのサポートを行います。
以上のようなステップをご家族・ご親族だけで行うことは難しいとは思いますが、家族信託の専門家が間に入ることで、ご希望・ご要望をヒアリングし、メリット・デメリットを提案しながら、スムーズに設計をしていきます。家族信託にご興味のあるお客様は、まずは当事務所までご相談ください。