家族信託・民事信託に関するご相談

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家族信託~実家の売却

家族信託は、「本人が認知症になっても、家族で実家を管理して、適切な時期に売却をしたい」という希望を叶えることができます。

ご相談例 介護施設入所予定の母がいるケースの場合
父が亡くなった後、母が一人暮らしになりました。
一人暮らしになってから、母は精神的にも身体的にも弱ってしまったため、どこかのタイミングで介護施設への入居を検討しています。
母が施設に入居した場合は、この家を売却することも検討していますが、母は家の愛着もあるため、施設に入居してすぐに売却するというわけにもいきません。しかし! もしお母さまが認知症になってしまうと・・・
家の名義人であるお母様が売却や契約をできない以上、財産は凍結状態になってしまいます!
具体的には・・・
・介護施設の費用に充てたいと思っていたが家が売れない
・家を売却するまでの間、不動産の管理や修繕をしたいが行うことができない
・賃貸に出すこともできない
ということになります。
※成年後見制度を利用する場合の注意点はこちら
そこで、このような問題を解消するのにおすすめなのが「家族信託~実家の売却」です。
千葉の家族信託・民事信託
千葉の家族信託・民事信託

お母さまがまだ元気な間に家族信託を行っておくことで、もしお母さまが認知症になったとしても、家族が実家の管理や売却をすることができるようになります!