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しかし!もし、収益不動産の持ち主が認知症になってしまうと・・・
収益不動産の持ち主であるお父様が契約できない以上、管理や修繕、賃貸契約、売却など一切できなくなります!
具体的には・・・
・管理や修繕、新しい賃貸契約を行うことができない
・時期を見て売却して資産を組み換えようにも売却することができない
・アパートを建替えようにも契約ができない
ということになります。
※成年後見制度を利用する場合の注意点はこちら
そこで、このような問題を解消するのにおすすめなのが「家族信託~収益不動産」です。
お父様と話し合える間に家族信託を行っておくことで、もしお父様が認知症になったとしても、家族が管理や賃貸契約・修繕や売却などを行っていくことができるようになります!