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委託者(財産を託す人)が受託者(財産の管理・運用・処分を託される人)に託す財産を「信託財産」と言います。
信託ができる財産の種類には原則として制限がなく、幅広い財産を信託する可能です。
金銭を信託することで、託された金銭の管理・利用の権限が受託者へ移ります。
ただし預金口座そのままを信託することはできません(預金口座は譲渡が禁止されているため)。
預金口座内にある金銭を引出して託すことになります。
(上場株式、非上場株式、投資信託、国債など)
管理・運用・売却などを受託者でできるようになります。
譲渡が禁止されている債権を除き、信託することができます。
信託契約により、管理・運用・処分の権限が受託者へ移ります。
不動産の管理・運用・処分の権限が受託者へ移ります。これにより名義も変わります。
次のようなものは、信託をすることができません。
借金は信託をすることができません。ただし、信託とは異なりますが、債務引受をすることは可能です。
債務引受をすることで、債務を負う人が変わります。
その人固有の権利は信託することができません。例えば、年金はその人に対して支給するものであり、名義を変えることはできません。