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「財産管理委任契約」とは、認知症ではない状態で、自分の財産の管理を任せる契約を言います。
たとえば、父が長男に不動産の売却を「委任」することで、長男が父に代わって売買契約の締結を行うことができるようになります。
この点だけ見ると、家族信託と似ていると感じます。
しかし、両者には根本的な違いがあります。
財産管理委任契約は、「常に本人の判断能力があること(判断能力が低下したら委任契約は終わり)」を前提にしているのに対して、
家族信託は、「本人の判断能力が低下しても継続すること」を前提にしている点です。
つまり、財産管理委任契約は、「本人の判断能力が低下した後は使えない」契約ということです。
仮に、父と長男の間で、不動産の売買を任せる委任契約を結んだとします。
この際、父と長男の間で委任契約が結ばれていますが、不動産の名義は父のままです(委任契約では長男の名義に変えておくことはできません)。
そのため、売買契約を進めていくことは長男でできても、いざ売却(買主へ引き渡し)というときには、必ず、名義人である父の本人確認や意思確認が求められます。
父が元気で判断能力があるうちは、本人確認・意思確認ができるので売却の問題はありませんが、もし認知症になって判断能力が低下しまうと、結局、父の本人確認・意思確認をとることができず、売却をすることができなくなります。
一方で、家族信託の場合、信託を開始した時点で、父(委託者)の名義から長男(受託者)の名義に信託を原因として名義変更をします。
そのため、いざ売却というときでも、名義人である長男(受託者)の本人確認・意思確認だけで売却することができます。
つまり、認知症対策に備えた財産管理を目的とする場合には、財産管理委任契約では意味がなく、家族信託を利用することになります。