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成年後見と家族信託の違い

成年後見も家族信託も、「本人に代わって財産を管理する」という財産管理の仕組みです。
しかし、家族信託は、成年後見に比べて、より柔軟に・家族で・長期にわたって、本人の意向を踏まえた財産管理を実現することができる制度です。

成年後見と家族信託を比較してみます。

成年後見

判断能力が低下し、財産管理や身上保護に不安や問題がある方を保護するための制度です。
最大の目的は「本人の保護」のための制度であり、成年後見制度は家庭裁判所が管轄・監督しています。
そのため、投資など積極的な財産の活用や処分、将来に備えた相続税対策などは、成年後見制度のもとでは行うことは許されません。
また、成年後見人は家庭裁判所が選任しますが、最近の傾向では、家族や親族は成年後見に選ばれにくくなっており、第三者の専門職が選ばれるケースが増えています。

家族信託

成年後見との最大の違いは、家族が本人の意向に従って財産を管理・処分できることです。
もし、本人(財産を託する人)が認知症を発生して判断能力が低下しても、信託の契約や効力は継続されます。
家族(財産を託された人)は、信託契約に従って、本人の財産の管理や運用・処分を行っていくことができます。
家族信託が認知症対策として有効であるのはこのためです。
家族信託は、「本人が信託をするときに希望した目的達成の保護」が第一優先になります。
また、家庭裁判所の管轄・監督はなく、家族の間で完結できることが特徴です。

成年後見 家族信託
認知症発生後の相続対策 継続× 継続○
財産管理をする人 裁判所が決定
※最近は、第三者(司法書士、弁護士など)が
選ばれる場合が多い
家族や親族(本人との契約)
財産管理内容の届出・監督 家庭裁判所に毎年提出 家庭裁判所の関与は不要