家族信託・民事信託に関するご相談

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認知症対策

認知症等で判断能力が低下することに伴い、次のようなご不安を抱えるご相談が増えています。

  • 親が認知症になってしまった場合、実家の管理が難しくなる。施設に入居することになったときに親が実家を売ることができないのではないか・・・
  • 親が収益物件を持っているが、最近は管理が大変そうで本人も面倒になっている。自分が代わりに管理を行っていきたいが・・・

このような認知症での財産管理対策に有効なのが家族信託です。
認知症等で判断能力が低下すると、不動産の所有者である本人以外は管理や売却などができません。もし本人が明確な意思のもと不動産を管理や売却ができなければ、実質的には不動産は塩漬け状態になってしまいます。
そこで、本人が元気なうちに、不動産を託して財産管理権を移すことで、もし判断能力が低下してしまった場合でも、家族や親族が本人に代わって不動産の管理や売却を行っていくことができます。

千葉の家族信託・民事信託
事例:家族の状況

数年前に母親が亡くなり、父親は実家に一人暮らしをしていました。父親は元気ですが、実家に一人で暮らすことに、本人も家族も不安がでてきたため、子供の家に近いとろこの高齢者施設への入居を考えています。
今後、高齢者施設に入居することが決まると、実家は空き家になります。
すぐに実家を売却するなら問題はないのですが、しばらくは実家はそのまま維持しておきたいと考えています。
そうこうしている間に、もし父親が認知症になってしまった場合は、空き家となっている実家を売却することができなってしまいます。

家族信託の設計

この状況での認知症対策としての目的は、父親の自宅(実家)を家族が管理できるようにし、状況に応じて家族が売却できるようにしておくことです。
そこで、父親を委託者(財産を託す人)とし、受託者(財産を託される人)を長男、受益者(財産を利用する人や財産から得た利益を受ける人)を父親にします。そして、父親が亡くなった場合には信託を終了させ、長男が財産を引き継いでいきます。

家族信託のポイント

家族信託以外の認知症対策には、成年後見制度があります。
成年後見人は家庭裁判所が選任しますが、現状の成年後見制度では、家族が後見人に選任されにくくなっており、第三者の司法書士や弁護士などが後見人として選ばれることが多い状況です。
第三者の成年後見人はもちろん正当な立場で、「父親の保護」を第一に活動します。
しかし、あくまで「父親の保護」が第一なため、必ずしも、家族の考えや意向が反映されるわけではありません。
本人も家族も、自分たちで財産管理を行っていきたいという状況では、家族信託が有効な手段です。