家族信託・民事信託に関するご相談

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相続対策

相続対策を考えていく際に、次のようなご不安を抱えるご相談が増えています。

  • 前妻や前夫の連れ子がいるので、遺産分割協議がスムーズに進まないのではないか・・・
  • この自宅は一緒に暮らしている家族に必ず相続させたい・・・

このような相続対策に有効なのが、家族信託です。
相続のときに想定される財産の分け方の問題を考え、亡くなったときの財産の承継方法を家族信託のなかで設計しておきます。
本人の財産について、財産を管理する権限を受託者(託される人)に移し、財産を使用する権利や利益を受ける権利は自分のままになるため、認知症時の財産管理の問題もクリアになります。
そして、本人が亡くなった後は、家族信託のなかであらかじめて決めたおいた財産の承継に従って引き継いでいきます。
遺言の場合はいつでも書き換えができますが、家族信託の場合は「契約」になるため拘束力が強いものです。

事例:家族の状況

Aさん一家は先祖代々続く地主です。Aさんの父親は数年前に他界し、Aさんは代々続く土地を引き継いでいます。Aさんには奥様がいますが、子どもがいません。
Aさんとしては、自分にもしものことがあったら、奥様の生活の維持のために奥様に引き継がせたいと思っていますが、将来的に奥様が亡くなった後は、最終的には先祖代々の土地は弟の子供たちに引き継がせたいと思っています。

家族信託の設計

この状況での相続対策の目的は、Aさんが所有する土地を奥様に引き継がせつつも、最後は一族であるAさんの弟の子供の代へと引き継ぐことです。
そこで、Aさんを委託者(財産を託す人)、代々の土地を信託財産とし、受託者を弟、第1次受益者をAさん、第2次受益者をAさんの奥様、 第3次受益者を次男の子供に設定します。

家族信託のポイント

遺言でも、自身が亡くなった後の財産の引き継がせ方を決めておくことができます。
しかし、遺言では「財産を引き継ぐ次の人」までしか決めておくことができず、その次の人、さらに次の人というところまで決めることはできません。
一方で、家族信託の場合は、財産を次の人、その次の人と先々の引き継ぎまで連続して決めておくことができます。先祖代々続く財産を自分の代で止めることなく、一族に引き継いでいきたい場合には、家族信託が有効な対策です。