家族信託・民事信託に関するご相談

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事業承継対策

事業を行っている方から、次のようなご不安を抱えるご相談が増えています。

  • 事業を引き継ぐための相続対策の必要があるが、会社の株を譲渡して今から権限が移ってしまうのは困る・・・
  • 会社の株を相続で分散させないで、会社を継ぐ長男に引き継がせたい

このような会社の事業承継対策に有効なのが家族信託です。
事業を営むオーナーが相続対策を検討する際、相続対策として会社の株を生前贈与するには贈与税額が高額であったり、自社株や事業資産が相続で分散してしまうのは避けたいといった事態が生じます。

家族信託は、オーナーである親さんから子どもへの事業承継を、生前の余計な課税をかけずに行う方法です。
家族信託により、親の株や事業資産は子どもの名義に変更になりますが、贈与によりあげてしまうわけではありません。さらに、家族信託のなかで、指図権という方式を取ることで、信託した自社株の議決権は親が保有しておくこともできます。
また、最終的に、自社株や事業資産を、会社を引き継ぐ長男にまとめて引き継がせるために、最後の帰属先まで信託で指定しておくことでスムーズに事業承継を行うことができます。

千葉の家族信託・民事信託
事例:家族の状況

Aさんは会社経営をしていますが、高齢になってきたため、先々では引退を考えていて、引退後は長男に会社を継がせたいと考えています。
できれば自社株を長男に渡していきたいのですが、今から自社株を贈与してしまうと高額の贈与税がかかります。
さらに、現時点で長男に株を渡して経営権もすべて譲ってしまうのは、少し不安もあります。
しかし、一方で、もし自分に万が一のことがあったり、認知症等になってしまってからでは遅いため、事業承継の方法を考えています。

家族信託の設計

この状況での事業承継対策の目的は、相続対策や相続税対策を行いながらも、事業を長男に徐々に引き継いでいくことです。
そこで、父の持つ株式、事業資産を信託財産として、受託者を長男、受益者を父に家族信託を設定します。
受託者を長男にすることで、株式の名義も長男に移り、議決権も長男が行使することになりますが、父としては経営権を今からすべて渡してしまうことに若干の不安もあるため、株の議決権行使を指図できる「指図権」を父が持つように家族信託を設定します。

家族信託のポイント

会社を経営しているオーナーがほとんどの株式を保有している場合、もしオーナーが認知症になってしまい議決権を行使できなかったり、経営を行うことができなくなるのは大変なリスクです。
しかし一方で、長男に今から経営権を全て今から渡すことに不安がある場合は、家族信託に指図権を設定し、実質的に経営権を全て委譲させずに事業承継を行っていくことが可能です。